介護保険適用の住宅改修とは?内容・手続き・必要書類をご紹介!

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人が安全に暮らしを営むために住環境はとても重要です。加齢や病気、ケガなどで生活に不便や不安を感じ、自宅を改修しようと考える方は少なくありません。住宅改修は間取りを変えるなどの大がかりな改修から、廊下の一部に手すりをつけるなど、規模や改修内容は人それぞれです。

特に介護が必要になった方が安全に暮らせるように住宅改修をする場合には、介護保険が適用になる場合があります。今回の記事では、介護保険が適用になる場合の住宅改修の内容や支給額、実際の流れなどをご紹介していきます。ぜひ、こちらの記事を参考にして、介護保険を有効活用しながら、安心できる住環境を整えていってください。

 

住宅改修とは

自宅内に手すりを取り付けたり、和式便器を洋式便器に変える、段差をなくすために床上げをする、玄関外にコンクリートでスロープを増設するなどを住宅改修といいます。ではなぜ、住宅改修が必要になってくるのでしょうか

生活しやすいように住環境を整えること

住宅改修は、暮らす人自身が生活しやすいようにするため、もしくは、介護者が介護しやすいように住環境を整えるという目的があります。人は同じ病気や障がい、身体機能の方でも暮らす環境の違いによって「できること」「介護の大変さ」が変わってきます。もし、そこで暮らす人にとって現状の住環境では危険や心配が潜んでいる場合には、ぜひ住環境を整えることを検討してみてください。

住宅改修を行うメリット

住宅改修を行った場合に、考えられるメリットを以下にご紹介します。

  • 自分でできることが増える
  • 介護負担が軽減する
  • 日常生活動作(ADL)が拡大することにより、身体機能が維持・向上する
  • 転倒のリスクを軽減でき、骨折の予防ができる
  • 車いすなどの使える福祉用具の幅が広がる

全ての方が住宅改修をすれば、上記のメリットを受けられるというわけではありません。しかし、介護を必要とする方の身体機能や介護の状態を踏まえた上で、専門家とともに必要な住宅改修を行うことで、ご本人・家族双方にとってさまざまなメリットを生みだすことができます。

日常生活に介護や支援を必要とする方は、ご本人や介護者に合う住宅改修福祉用具を上手く活用することで、自宅生活でより安心・安全を獲得しましょう。

 

介護保険適用の住宅改修

日常生活に支援や介護が必要な方が住宅改修を行う際には、介護保険を利用して住宅改修費用の自己負担額を軽減することができます。65歳以上の方、もしくは、40歳以上65歳未満で癌や脳血管疾患、パーキンソン病などの特定疾病を患っていている方で要介護認定を受けていない方は、まず地域包括支援センターや市区町村窓口で申請を行ってください。

対象

介護保険を利用して住宅改修の費用を軽減する場合、介護保険の要介護(支援)認定を受けていて、その方が住んでいる自宅を改修することが対象の条件となります。介護度に関わらず、要支援1∼2、要介護1~5全ての方が利用することができます

また、現在自宅に住んでいなくても、施設から退所日が決まっている方転居する日が決まっている方は例外として介護保険を利用しての住宅改修ができることもあります。

支給額

介護保険を利用する場合には、支給される限度額が決められており、介護度に関わらず一律で20万円とされています。介護保険では、所得などの条件に応じて、人それぞれ1~3割負担と決められます。ですので、例えば1割負担の方が20万円の住宅改修工事を行った場合には、18万円が介護保険から支給され、残りの2万円が自己負担となります。

工事費用として20万円を超えた場合には、その分は全額自己負担となるので覚えておくと良いでしょう。

また、介護保険を利用して住宅改修を行えるのは、基本的に1人1回のみとされています。ただし、限度額の20万円を超えない範囲であれば、複数回に分けて支給を受けられます。

ここでもう一つ、覚えておいてほしいことがあります。介護保険を利用して支給限度額である20万円の住宅改修を既に行っていた場合でも、再度申請できる場合があるのです。

  • 介護度(要支援・要介護)が3段階以上上がった場合
  • 転居する場合

上記2つの場合には、再度住宅改修をする必要があると認められ、例外として再度介護保険を利用した住宅改修ができる場合があります。

支払い方法

介護保険を利用して住宅改修工事を行った場合の費用の支払い方法は、基本的には償還払いといって、まずはかかった費用の全額を施工業者へ支払い、工事完了後に費用の7~9割が戻ってくるという方法です。

しかし、受領委任払い取扱事業者に住宅改修を依頼する場合には、受領委任支払いというものができます。上限20万円のうち1~3割の自己負担費用のみを施工業者に支払い、介護保険の適応分を施工業者へ直接支払ってくれるという仕組みです。この場合、一時的であっても支払う金額が少なくて済むため負担を軽減することができるので、工事施工業者を選定する際に確認してみてください。

 

介護保険が適用となる住宅改修工事の内容

住宅改修をしたいと考えても、介護保険を利用したい場合には、全ての工事に適用ができるわけではありません。介護保険が適用となる住宅改修工事を下記でご紹介します。

手すりの取りつけ

廊下や階段、トイレ、玄関などに手すりを取り付ける工事は介護保険適用の住宅改修として対象となります。しかし、置き型の手すりなどの福祉用具貸与は住宅改修費支給の対象外となるので注意しましょう。

段差の解消

部屋と廊下の段差や浴室の段差などを解消するための工事も対象となります。工事の方法としては、スロープの設置や床のかさ上げなどがあります。こちらも、置き型のスロープ等は対象外になります。

床または通路面の材料の変更

床材を畳からフローリングに変えるなどの住宅改修も介護保険の対象となります。しかし、この工事はあくまで滑りの防止や移動の円滑化のために床材に変えるということを目的としているため、例えば「ベッドを置くために床材を変更したい」というのは対象外になるので注意しましょう。

引き戸等への扉の取替え

介護が必要な方にとって、開き戸は何かと不便になることが多いです。そこで、引き戸やアコーディオンカーテンなどに変更する工事は介護保険が適用になります。

洋式便器等への便器の取替え

和式トイレを洋式トイレに変更する工事や、現在ある洋式トイレをより立ちやすいものへ変更する場合には、介護保険が適用となります。しかし、置き型のポータブルトイレや暖房・洗浄機能の付加などは対象外となるので注意してください。

上記住宅改修に付帯して必要となる工事

上記1~5の住宅改修を行うために、付随して必要となる工事も支給の対象となります。例えば、手すりを取り付ける箇所の壁を補強するなどが挙げられます。

 

介護保険を利用して住宅改修を行う流れ

介護保険を利用して住宅改修をするための対象や内容を理解できたら、次は実際にどのように申請を進めていけばよいのか。住宅改修の流れ必要書類について解説していきます。

住宅改修までの流れ

住宅改修の流れは以下の通りです。

  1. ケアマネージャー等に相談
  2. 施工事業者の選択及び見積もりを依頼
  3. 市町村へ工事前に申請を出す
  4. 市町村が内容を確認し、結果を伝える
  5. 改修工事の施工、完成
  6. 施工業者へ支払い
  7. 市町村へ工事後に改修費の支給を申請する
  8. 住宅改修費の支給額が決定・支給される

必要書類

介護保険を利用して住宅改修を行う場合には、必要書類が多くあります。しかし、ケアマネージャーや住宅改修についての専門家、施工業者に入ってもらうことで手続きをサポートしてくれるので安心してください。

〈事前必要書類〉

  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積書
  • 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの

〈事後必要書類〉

  • 住宅改修に要した費用に係る領収書
  • 工事費内訳書
  • 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
  • (住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)住宅の所有者の承諾書

安心して自宅で暮らすために

年を重ねたり、病気や障がいを抱えたりすると、今まで普通に生活してきた我が家でさえ、たくさんの障がいがあることに気がつきます。それを放っておいてしまうと、転倒による骨折やできないことが増えて身体機能が低下してきてしまうなどの二次的障がいを引き起こす可能性を秘めているのです。

住宅改修というのは費用もかかりますし、ご本人だけに関わる問題ではありません。だからこそ、家族だけで考えずにケアマネージャーや作業療法士、施工業者などの専門家の力を借りて、より安全に、安心して、快適に家族みんなが過ごせるようになるためにはどうしたらいいかを考えてみてください。

介護保険を有効に活用しながら、ぜひその人らしく暮らせる家を考えていきましょう。

【参照サイト】

厚生労働省 福祉用具・住宅改修

髙橋 慶香(たかはし ちか)

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おじいちゃんおばあちゃんが大好きな作業療法士×福祉ネイリスト。その他、医療福祉系を中心としたWEBライターとしても活動中。モットーは「心が動けば体も動く」。

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